校友会とは
校友会会則
追手門学院大学校友会会則
(1975年4月1日制定)
- 第1章 名称及び所在
- 第1条本会は、追手門学院大学校友会と称する。ただし、将軍山会と呼ぶことができる。
- 第2条本会は、事務所を追手門学院大学内に置く。
- 第2章 組織及び目的
- 第3条本会は、追手門学院大学及び大学院出身者とその関係者(教職員)をもって組織する。
- 第4条本会は、会員相互の親睦を深め、母校との関係を密にすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3章 会員
- 第5条本会の会員は次の者をもって構成する。
- 1.正 会 員:追手門学院大学・大学院の卒業者並びに修了者。
- 2.学生会員:追手門学院大学・大学院(追手門学院大学卒業者・大学院修了者の会員は除く)に在学する者。なお、終身会費が完納し、卒業又は修了した者は、自動的に正会員に移行するものとする。
- 3.協賛会員:会則26条に規定する者
- 4.特別会員:在職教職員及び退職教職員
- 第6条所定の終身会費4万円を新入学生は4年間で4回に分けて、編入学生は2回に分けて、大学院学生は2回に分けて、納入しなければならない。なお、大学院学生(修士課程・博士課程)のうち、既に追手門学院大学卒業時・大学院修了時までに終身会費を納めた者からは徴収しない。
- 2.既納の会費はいかなる場合でも返金しない。
- 第7条本会会員は、転居・転勤その他身分上に異動を生じた時及び他の会員の死亡等を知った時は、速やかに本会に通知しなければならない。
- 第4章 役員及び役員会等
- 第8条本会に次の役員を置く。
- 1. 会長 1名
- 2. 副会長 2名以上5名以内
- 3. 常任理事 理事総数の3分の1以内
- 4. 理事 評議員総数の3分の1以内
- 5. 評議員 会員総数の300分の1以内
- 6. 監事 2名以上3名以内
- 第9条
第8条に規定する役員のうち、第1号・第2号・第3号・第4号の役員は評議員から、第6号の役員は正会員(評議員を含む)から選出する。
2. 選出に関しては、別に定める役員選出委員会細則に基づき、次期役員案を作成し、選出する。
3. 役員の選出方法は次の通りとする。
①会長は、役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
②副会長は、会長が評議員の中から委嘱し、理事会の承認を得る。
③常任理事は、役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
④理事は、役員選出委員会案に基づき、評議員会にて選出する。
⑤評議員は、評議員選出細則に基づき、選出する。
⑥監事は、正会員(評議員を含む)から役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。 - 第10条役員等の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し会務を総活する。また、第13条に規定する会議の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従い、その代理をする。
3.常任理事は、会議の議案を策定し、本会の会務を分担処理する。
4.理事は、本会の事業を決定、実施する。
5.評議員は、事業を協議し、実行する。また、委員会活動に当る。
6.監事は、本会の会計監査及び活動・運営方法等の監査を行う。 - 第11条役員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。なお、会長職の任期は連続して2期までとする。
- 第12条本会が設置する支部・部会に、支部長もしくは部会長を置き、その選出については、理事会の承認を要する。また、総会は年1回以上開催するものとする。
2.支部長は、各支部に1名を置き、支部会則により選出され、支部を代表し、支部の運営にあたる。
3.部会長は、各部会に1名を置き、部会規則により選出され、部会を代表し、部会の運営にあたる。 - 第13条会議は必要に応じ、次の通りこれを開き、本会の事業等の推進について協議する。決議を要する場合には、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
1.校友大会
毎年1回以上開催する。全会員をもって構成し、事業報告等を行う。
2.正副会長会
3ヶ月に1回以上開催する。会長・副会長をもって組織し、必要に
応じて他の役員を陪席させることができる。事業計画の実施について協議する。
3.常任理事会
4ヶ月に1回以上開催する。会長・副会長・常任理事をもって組織し、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。会議の議案 等を策定する。
4.理事会
4ヶ月に1回以上開催する。会長・副会長・常任理事・理事・監事をもって組織し、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。本会の事業を決定、実施する。
5.評議員会
4ヶ月に1回以上開催する。会長・副会長・常任理事・理事・監事・評議員をもって組織し、必要に応じて委員を陪席させることができる。事業を協議実行する。
6.監事会
年2回以上開催する。会長・副会長・監事・会計担当者をもって組織し、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。本会の会計監査及び活動・運営方法等について監査協議を行う。
7.支部長・部会長会
毎年1回以上開催する。会長・副会長・常任理事・支部長・部会長をもって組織し、会長は必要に応じて他の役員を陪席させることができる。運営方法等について協議を行う。 - 第14条本会の事業を推進するために、会長は理事会の承認を得て委員会を設けることが出来る。
1.委員は、評議員が分担する。
2.評議員にて委員を分担・処理しきれない場合には、別に定める委員選出細則に基づき、委員を会員より選出することが出来る。
3.委員会は3ヶ月に1回以上開催するものとする。
4.委員は、理事会の承認を得てこれを委嘱する。 - 第15条本会は、必要に応じ名誉会長・顧問・相談役又は栄誉理事を理事会の推薦により置くことができる。
- 第16条本会には、支部・部会設置規程に基づき支部・部会を設置することが出来る。なお、理事会の承認を要する。
- 第5章 事業
- 第17条本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員の懇親及び親睦を深める事業
2. 会員への情報を発信する事業
3. 母校の発展に寄与する事業
4. その他本会発展のための事業 - 第6章 会計
- 第18条本会の会計年度は、4月1日より始まり3月末日に終る。
- 第19条本会の収支決算は、翌会計年度の5月末までに会計監査を行い、次年度予算案とともに理事会の承認を得て会員に報告する。
- 第20条本会の資産は会長が管理する。
- 第21条本会の維持発展を目的とする会員及び有志からの金品寄付はこれを受理する。
- 第7章 事務局
- 第22条本会の任務を遂行するために事務局を置く。
1.事務局長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2.事務局に、職員を置くことができる。
3.職員は、有給とすることができる。 - 第23条本会に次の帳票を備える。
1. 会員電子データ
2. 会計電子データ
3. 終身会費徴収電子データ
4. 備品管理データ
5. 文書綴並びに電子データ
6. その他必要な帳票
- 第8章 補則
- 第24条本会の評議員の選出については、評議員選出細則に基づき実施する。
- 第25条本会の役員(会長・常任理事・理事・監事)の選出については、役員選出委員会細則に基づき実施する。
- 第26条1年以上在籍した中途退学者は、所定の終身会費4万円を納入し、理事会が承認した場合、協賛会員となることができる。
- 第27条この会則の変更には、理事会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の承認 を得て改正・変更を行うことができる。
- 附則
- 1.この改正会則は昭和60年4月1日より施行する。
- 2.この改正会則は平成12年(2000年)4月1日より施行する。
- 3.この改正会則は平成27年(2015年)8月8日に改正し、平成29年(2017年)4月1日より施行する。なお、現行役員は施行日の実施に向けて、滞りなく次期役員選出等の準備を遂行する。
- 4.この改正会則は平成29年(2017年)1月10日より施行する。
- 5.この改正会則は平成29年(2017年)4月1日から施行する。ただし、平成30年(2018年)3月以前に入学した者は、終身会費4万円を卒業時に納入するものとする。既納の会費はいかなる場合でも返金されない。