校友会会則
追手門学院大学校友会会則
第1章 名称及び所在
第1条 本会は、追手門学院大学校友会と称する。ただし、将軍山会と呼ぶことができる。
第2条 本会は、事務所を追手門学院内に置く。
第2章 組織及び目的
第3条 本会は、追手門学院大学及び大学院出身者とその関係者(教職員)をもって組織する。
第4条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校との関係を密にすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3章 会員
第5条 本会の会員は次の者をもって構成する。
- 正 会 員:追手門学院大学・大学院の卒業者並びに修了者。
- 学生会員:追手門学院大学・大学院(追手門学院大学卒業者・大学院修了者の会員は除く)に在学する者。なお、終身会費が完納し、卒業又は修了した者は、自動的に正会員に移行するものとする。
- 協賛会員:会則28条に規定する者
- 特別会員:在職教職員及び退職教職員
第6条 所定の終身会費4万円を新入学生は4年間で4回に分けて、編入学生は2回に分けて、大学院学生は2回に分けて、納入しなければならない。なお、大学院学生(修士課程・博士課程)のうち、既に追手門学院大学卒業時・大学院修了時までに終身会費を納めた者からは徴収しない。
2.既納の会費はいかなる場合でも返金しない。
第7条 本会会員は、転居・転勤その他身分上に異動を生じた時及び他の会員の死亡等を知った時は、速やかに本会に通知しなければならない。
第4章 役員及び役員会等
第8条 本会の事業を執行するために次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名以上5名以内(うち、1名は幹事長を兼ねる)
- 常任理事 2名以上8名以内
- 理 事 評議員総数の3分の1以内
- 評議員 会員総数の300分の1以内
- 監 事 2名以上3名以内
第9条 第8条に規定する役員のうち、第1号・第2号・第3号・第4号の役員は評議員から、第6号の役員は正会員(評議員を含む)から選出する。
2. 選出に関しては、別に定める役員選出委員会細則に基づき、次期役員案を作成し、選出する。
3. 役員の選出方法は次の通りとする。
①会長は、役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
②副会長は、会長が評議員の中から委嘱し、理事会の承認を得る。また、幹事長も同じように選任をする。
③常任理事は、役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
④理事は、役員選出委員会案に基づき、評議員会にて選出する。
⑤評議員は、評議員選出細則に基づき、選出する。
⑥監事は、正会員(評議員を含む)から役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
第10条 役員等の任務は次の通りとする。
- 会長は、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、各委員会等の業務を分担し所掌する。会長に不都合のある場合には、あらかじめ定めた順位に従い、その代理をする。また、幹事長を兼ねる副会長は、会務を総括し、執行する。
- 常任理事は、会議の議案を策定し、本会の会務を分担処理する。
- 理事は、本会の事業を決定、実施する。
- 評議員は、事業を協議し、実行する。
- 監事は、本会の会計監査及び活動・運営方法等の監査を行う。
第11条 役員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。
2.第8条に規定する役員に関しては、就任時の年齢が、4月1日現在73歳に達している者は就任出来ない。なお、会長・評議員及び監事に関してはこの限りではない。
3.会長職の任期については、連続して2期までとする。
第12条 役員が任期途中に退任した場合、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 役員は、理事会の決議にてよって解任することができる。
第14条 本会が設置する支部・部会に、支部長もしくは部会長を置き、その選出については、理事会の承認を要する。また、総会は年1回以上開催するものとする。
2.支部長は、各支部に1名を置き、支部会則により選出され、支部を代表し、支部の運営にあたる。
3.部会長は、各部会に1名を置き、部会規則により選出され、部会を代表し、部会の運営にあたる。
第15条 会議は必要に応じ、次の通りこれを開き、本会の事業等の推進について協議する。
⑴校友大会
毎年1回以上開催する。全会員をもって構成し、事業報告等を行う。
⑵常任理事会
年に3回以上開催する。
副会長・常任理事をもって組織する。会長も出席することができる。また、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。会議の議案、事業計画等を策定する。
⑶理事会
年に3回以上開催する。
会長・副会長・常任理事・理事・監事をもって組織する。また、必要に 応じて他の役員を陪席させることができる。本会の事業を決定、実施する。
⑷評議員会
年に3回以上開催する。
会長・副会長・常任理事・理事・監事・評議員をもって組織する。また、必要に応じて委員を陪席させることができる。事業を協議実行する。
⑸監事会
年2回以上開催する。
会長・副会長・監事・事務局長・会計担当者をもって組織する。また、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。本会の会計監査及び活動・運営方法等について監査協議を行う。
⑹支部長・部会長会
毎年1回以上開催する。
会長・副会長・常任理事・支部長 ・部会長をもって組織し、会長は必要に応じて他の役員を 陪席させることができる。運営方法等について協議を行う。
2. 第1項の会議において、決議を要する場合には、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
3. 第1項の会議は、出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっているWeb会議、テレビ会議、電話会議などによる開催も可能とする。
4. 第1項の会議のうち、常任理事会及び理事会については、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
5. 第1項の会議のうち、常任理事会及び理事会に関しては、あらかじめ選任された副会長が議長を務めるものとする。
6. 前項の議長に不都合が生じた場合には、あらかじめ定めた順位に従い副会長が代行する。
第16条 本会の事業を推進するために、会長は理事会の承認を得て委員会を設けることが出来る。
- 設置した委員会の委員は、全ての役員が分担する。
- 上記の役員にて委員を分担・処理しきれない場合には、別に定める委員選出細則に基づき、委員を正会員より選出することが出来る。なお、学生会員も委員となることができる。
- 委員会は、各委員会の業務執行状況により適宜開催する。
- 委員は、理事会の承認を得てこれを委嘱する。
第17条 本会は、必要に応じ名誉会長・顧問・相談役又は栄誉理事を理事会の推薦により置くことができる。
第18条 本会には、支部・部会設置規程に基づき支部・部会を設置することが出来る。 なお、理事会の承認を要する。
第5章 事業
第19条 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の懇親及び親睦を深める事業
- 会員への情報を発信する事業
- 母校の発展に寄与する事業
- その他本会発展のための事業
第6章 会計
第20条 本会の会計年度は、4月1日より始まり翌年3月末日に終る。
第21条 本会の収支決算は、翌会計年度の5月末までに会計監査を行い、理事会の承認を経て、会員に報告の上、その承認を得る。
2.本会の収支予算は、前年度末までに策定後、理事会の承認を経て、会員に報告の上、その承認を得る。
3.会員へ収支決算及び収支予算を報告する方法及び承認を得る方法については、別途、理事会で定める。
第22条 本会の資産は会長が管理する。
第23条 本会の維持発展を目的とする会員及び有志からの金品寄付はこれを受理する。
第7章 事務局
第24条 本会の会務を遂行するために事務局を置く。
- 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 事務局に、職員を置くことができる。
- 職員は、有給とすることができる。
第25条 本会に次の帳票を備える。
- 会員電子データ
- 会計電子データ
- 終身会費徴収電子データ
- 備品管理データ
- 文書綴並びに電子データ
- その他必要な帳票
第8章 補則
第26条 本会の評議員の選出については、評議員選出細則に基づき実施する。
第27条 本会の役員(会長・常任理事・理事・監事)の選出については、役員選出委員会細則に基づき実施する。
第28条 1年以上在籍した中途退学者は、所定の終身会費4万円を納入し、理事会が承認した場合、協賛会員となることができる。
第29条 この会則の変更には、理事会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の承認を得て改正・変更を行うことができる。
附則
- この改正会則は昭和60年4月1日より施行する。
- この改正会則は平成12年(2000年)4月1日より施行する。
- この改正会則は平成27年(2015年)8月8日に改正し、平成29年(2017年)4月1日より施行する。なお、現行役員は施行日の実施に向けて、滞りなく次期役員選出等の準備を遂行する。
- この改正会則は平成29年(2017年)1月10日より施行する。
- この改正会則は平成29年(2017年)4月1日から施行する。ただし、平成30年(2018年)3月以前に入学した者は、終身会費4万円を卒業時に納入するものとする。既納の会費はいかなる場合でも返金されない。
- この改正会則は平成30年(2018年)10月1日より施行する。
- この改正会則は令和元年(2019年)5月25日に改正し、令和2年(2020年)4月1日より施行する。なお、現行役員は施行日の実施に向けて、滞りなく次期役員選出等の準備を遂行する
- この改正会則は令和2年(2020年)7月4日より施行する。
追手門学院大学校友会評議員選出細則
本会評議員の選出について、本会会則の第26条に従って、ここに選出細則を定める。
第1章 1号評議員の選出
[選挙権者と被選挙権者]
第1条 本会の活動の基盤となる1号評議員選挙については、会員の推挙推薦並びに、評議員選出委員会によって、1号評議員候補者を選び、会員の同意を得て決定する。なお、評議員数は、会員総数の300分の1以内を選出するものとする。
第2条 本会会員中、正会員のみが本会1号評議員に就任することが出来る。
第3条 本会会員は、1号評議員候補者として2名以内を推薦することが出来る。また、評議員選出委員会は全体の候補者状況を見て、評議員選出委員長名にて追加推薦をすることが出来る。なお、推薦には自己推薦も含めるものとする。
第4条 前条の本会1号評議員候補者の内、次に該当する会員は、推挙推薦があったとしても本会1号評議員候補者としての資格を失う。
①本会終身会費を納めていない者
②連絡先不明で連絡が取れない者
③評議員選出委員会が評議員としてふさわしくないと判断し、それを理事会が了承した者
[評議員選出委員会]
第5条 本会1号評議員選出に際しては、評議員選出委員会を設置する。
第6条 評議員選出委員会は、監事と会長が指名する副会長2名、常任理事2名をもって組織する。
第7条 評議員選出委員会は、正会員より文書による問い合わせがあった場合には、選出の内容を公開する。但し、会員の人権に関わる内容については公開しない。
[選挙方法]
第8条 本会正会員は、「評議員候補者推薦書(1号評議員)」別紙様式1に則り、所定の項目に記入の上、捺印し、封筒に入れ、所定の期日までに評議員選出委員会宛に郵送する。郵送以外の方法による受付は認めない。
第9条 評議員選出委員会は、期日を定めて、次の事を行う。
①本会正会員から、郵送されてきた「評議員候補者推薦書(1号評議員)」に記載されている事項を検証して、1号評議員候補者一覧表を作成する。なお、評議員選出委員会による推薦者もこの表に加え、このことを明記する。
②本細則第3条による1号評議員候補者は、本会1号評議員の推薦を受けるかどうかについて、「校友会評議員就任承諾書」別紙様式3を送り、就任し、校友会活動に参加するかの意思の確認を行う。なお、本会ホームページに公示することを拒否する者は、1号評議員候補者の資格を失う。
③1号評議員候補者一覧表を、本会ホームページに公示する。また、定められた期日までに正会員からの文書による異議申立ての受付を行う。
④前項の結果を、速やかに本会理事会に報告し、次期評議員を確定する。
第10条 前条の取り扱いを総て終了した段階で、評議員選出委員会は1号評議員候補者に対し、「校友会評議員就任書」別紙様式4を送り、その結果を会員に告知する。
第2章 2号評議員の選出
[選出権者と被選出権者]
第11条 本会の活動の基盤となる評議員を1号評議員選挙にて、選出することが出来なかった卒業期や活動を活発化する人材を選出するために、この選出方法に従い2号評議員の補充を行う。なお、先ず選出権者は各卒業期の1学部1名の人員が就任出来るように努力を要する。評議員数は、会員総数の300分の1以内を選出するものとする。
第12条 1号評議員のみが、2号評議員の推挙推薦権(複数可)を持つ。なお、推挙推薦を行う場合には「評議員候補者推薦書(2号評議員)」別紙様式2にて期日までに行うものとする。
①毎年卒業生を選出することに伴い、年1回、5月末までに選出を終えなくてはならない。
第13条 本会会員中、正会員のみが本会2号評議員として、推薦を受けることができる。
第14条 前条の本会2号評議員の内、次に該当する会員は、本会理事会より推薦があったとしても本会2号評議員としての資格を失う。
①本会の終身会費を納めていない者
②連絡先不明で連絡が取れない者
③評議員選出委員会が評議員としてふさわしくないと判断し、それを理事会が了承した者
[評議員選出委員会]
第15条 本会2号評議員選出に際しては、評議員選出委員会を設置する。
第16条 評議員選出委員会は、監事と、会長が指名する副会長2名、常任理事2名をもって組織する。
[選出方法]
第17条 評議員選出委員会は、1号評議員に期日を定めて推挙推薦を受け付けることを告知する。
①2号評議員候補者に、本会評議員の資格を受けるかどうかについて、「校友会評議員就任承諾書」別紙様式3を送り、就任し、校友会役員活動に参加するかの意思の問い合わせを行う。
②2号評議員候補者は、理事会での承認の上、1号評議員会を招集し、2号評議員就任の承認を得る。
第18条 前条の取り扱いを総て終了した段階で、評議員選出委員会は2号評議員候補者に対し、「校友会評議員就任書」別紙様式4を送り、その結果を会員(ホームページ上)に告知する。
第19条 2号評議員の任期は、1号評議員の残任期間と同じとする。
第20条 2号評議員は、選出後においては1号評議員と同じ責務を有する。
附則
- この細則は平成8年(1996年)6月30日の本会理事会で決定し、同年9月1日より施行する。
- この細則の変更は、本会理事会の3分の2以上の同意を得なければならない。
- この細則は平成20年(2008年)8月31日の本理事会で決定し、同年9月1日より施行する。
- 平成25年(2013年)4月に選出された評議員は1号評議員とする。
- この細則は平成26年(2014年)1月19日の本理事会で決定し、同年1月19日より施行する。
- この細則は平成27年(2015年)8月8日より改正施行する。
- この細則は令和元年(2019年)5月25日より改正施行する。
- この細則は令和4年(2022年)7月23日より改正施行する。
追手門学院大学校友会役員選出委員会細則
本会役員の選出について、本会会則の第27条に従って、ここに選出細則を定める。
[役員選出委員会]
第1条 本会の会長・常任理事・理事・監事を選出するために、役員選出委員会を設置する。
第2条 役員選出委員の選出は、選任権者として現会長・現副会長・現監事にて会議を開催し、委員を次期評議員中から選出する。その後、次期評議員会にて承認を得る。
第3条 役員選出委員会の委員長は、委員の互選にて選出する。
第4条 役員選出委員は6名とし、補欠者2名を含めてを8名を順位を付けて選出する。なお、役員選出委員が次期会長候補者に選ばれた場合には、委員を辞任し、補欠者の順位により逐次委員となる。
第5条 委員会は、会長・常任理事・理事・監事の選任案を作成する。なお、第1条に規定する役員に欠員や異動が生じた場合には、委員長は委員会を招集して選任案を作成する。
第6条 委員の任期は3年間とし、3年後の次期評議員が選出されるまでの期間とする。
[委員の選任権者と被選任権者の範囲]
第7条 本会の会長、常任理事、理事、監事を選出するための役員選出委員を次期評議員から選出する。
[理事の選出方法]
第8条 理事は、役員選出委員会の選任案に基づき評議員数の3分の1以内の人員を選出する。なお、理事人数の3分の1以内の人数に会長・副会長・常任理事候補者は含むものとする。
第9条 次期理事は、次期評議員会の承認を要する。
[会長・副会長・常任理事・監事の選出方法]
第10条 会長は、次期理事会にて役員選出委員会からの案に基づき、選出する。
第11条 副会長は、会長が理事の中から委嘱し、分担する代理・議長・幹事長等を含めて、理事会の承認を得る。
第12条 常任理事は、会則に規定している人数内を理事から役員選出委員会案に基づき選出し、理事会の承認を得る。なお、定数には会長・副会長は含まない。
第13条 監事は、次期理事会にて役員選出委員会の案に基づき選出し、理事会の承認を得る。
第14条 すべての役員が、次期理事会で承認された後、次期評議員会おいても承認を得る。
第15条 この細則の改廃は、理事会の議を経て行うことができる。
附則
- この細則は平成27年(2015年)8月8日より施行する。
- この細則は令和元年(2019年5月25日より施行する。
追手門学院大学校友会相談役・名誉会員運用内規
顧問、名誉理事を整理し、相談役と名誉会員を設けたことに伴う内規の制定。
1. 校友会会則第17条により、本会に置くことのできる相談役、名誉会員の選出方法、任期等に関して詳細を定める。
2. 相談役は会長・役員経験者等の中から、発議時の会長が理事会の議をへて委嘱する。なお、相談役の任期については、発議した会長の任期の期間とし、会長からの諮問に応じる。
3. 名誉会員は、正会員の中から、本学・本会の名誉を高めるような文化・スポーツ活動等で受賞、叙勲等を受けた者を会長からの推薦により理事会の議を経て、その称号を授与する。名誉会員の称号は終身とする。なお、社会的な批判を受けた場合等には、理事会の議を経て取り消しを行う場合がある。
4. この内規の運用に疑義が生じたときは、理事会にて協議を行う。また、内規の改廃は、理事会の議を経て改正することができる。
附 則
1.追手門学院大学校友会顧問内規(平成13年9月2日制定、平成22年7月18日改正施行)は廃止する。
2.この内規の施行は、令和2年4月1日から施行する。
追手門学院大学校友会委員会委員選出細則
本会が設置する委員会委員(以下委員と言う)の選出について、本会会則の第14条に従って、ここに選任細則を定める。
第1条 本会が設置する委員会・事務局に委員を置き、所掌する事業を分担する。
第2条 委員会の委員は評議員中より、会長が委嘱する。
第3条 前条の評議員にて委員会の事業を分担・処理しきれない場合には、委員長・事務局長の推挙にて正会員より委員を推挙することが出来る。 その場合の委員の任期は、現評議員の残任期間と同じとする。また、評議員会に陪席することが出来る。
第4条 前条に規定する委員の就任には、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第5条 委員会・事務局には、委員長・事務局長を置き、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第6条 この細則の改廃は、理事会の議を経て行うことができる。
附則
- この細則は平成27年(2015年)8月8日より施行する。
[別紙]
追手門学院大学校友会交通費規程
第1条 この規程は校友会会務遂行の為に、理事、評議員、監事、各支部役員等に支給する交通費等について必要な事項を定める。
第2条 第1条に規定する会務とは、会長の指示のもとに行う、以下の事項とする。
① 校友会主催の事業(理事会、評議員会、各種委員会等)
② 各支部主催の事業
③ 大学・学院等から出席要請のあった事業
④ その他 本会が認めた事業
第3条 交通費は、鉄道運賃、船賃、航空運賃車賃とし、合理的かつ経済的な公共交通機関および経路を利用することを基本とする。
第4条 鉄道運賃は、次の各号に規定するところにより実費を支給する。
⑴普通運賃は、自宅の最寄り駅を起点として、目的地の最寄り駅までの往復分を支給する。但し、自宅から目的地または、会場までの間が、2㎞未満の場合は支給しない。
⑵目的地の最寄り駅は、次のとおりとする。
大手前地区は、京阪電鉄天満橋駅、大阪メトロ天満橋駅又はJR西日本大阪城北詰駅とする。
茨木地区は、JR西日本茨木駅又は阪急電鉄茨木市駅とする。
総持寺地区は、JR西日本総持寺駅又は阪急電鉄総持寺駅とする。
自宅から上記以外の目的地へ赴く場合は、その目的地に近い公共交通機関 の駅とする。
⑶新幹線運行区間においては、岡山又は名古屋以遠に赴く場合は、新幹線指定席特別急行料金(「のぞみ」相当分)を支給することができる。
⑷鉄道路線で片道100㎞(自宅の最寄り駅起点。以下同じ)以上の場合、特別急行運行区間にあっては指定席特別急行料金を、急行運行区間にあっては、急行料金及び座席指定料金を支給することができる。
⑸会務上の必要により寝台車を利用する場合は、B寝台料金を支給する。
第5条 船賃は、実費を支給する。但し、旅客運賃の等級を区分する船舶による場合は、特2等旅客運賃を上限とした実費を支給する。
第6条 航空運賃は、海外での会務および鉄道路線で片道900㎞を超える国内での会務の場合に実費を支給する。但し、鉄道路線で片道900㎞未満の国内での会務の場合でも、相当な理由があれば、理由書及び領収書等の提出をもって、航空運賃の実費を支給する場合がある。
第7条 鉄道を除く車賃は、公共交通機関を利用する場合に限り、その実費を支給する。
2.業務上、特に必要とする場合には、会長の承認を得た上でタクシーを利用することができる。但し、この場合、タクシー利用理由書及び領収書を添付しなければならない。
第8条 宿泊費は、会務に従事している期間中の宿泊日数に応じて、一夜につき13,000円を上限として実費を支給する。但し、機中泊又は船中泊の場合および寝台料金を支給したときは、この限りではない。
第9条 海外での会務に赴く場合の航空運賃の額はエコノミークラスとする。
第10条 交通費及び宿泊費については、領収書等の証明書類を事務局へ提出する。
第11条 この規程に該当しない事例の場合は、追手門学院旅費規程に準拠し、事務局長が会長と協議の上、支給額等を決定する。
第12条 申請書式並びに運用は別に定める。
第13条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
附則
- この規程は、平成21年10月3日から施行する。
- この規程は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。
追手門学院大学校友会慶弔規程
第1条 (目的)
この規程は、追手門学院大学校友会会員の慶弔について定めるものとする。
第2条 (定義)
会員とは、会則第5条に定める正会員および学生会員・協賛会員・特別会員とする。
第3条 (慶事)
会員に次の慶事の連絡があったときは、校友会長名で別表の通り慶賀の意を表す。
⑴会員が結婚したとき。
⑵会員に叙勲等表彰があったとき。
⑶その他、会長が特に必要と認めたとき。
第4条 (弔事)
会員に次の弔事の連絡があったときは、校友会長名で別表の通り弔意を表す。
⑴会員が死亡したとき。
⑵会員の配偶者、実父母が死亡したとき。
⑶その他、会長が特に必要と認めたとき。
第5条 (期限)
慶弔の取り扱いは、事実の発生後1カ月以内とする。
第6条 (その他)
この規程に定めのない事項で、緊急に考慮する必要が生じたときは、会長の決定により処理し理事会に報告する。
第7条 (改正)
この規程の改廃は、理事会の議決による。
付則
この規程は、平成26年(2014年)1月19日から施行する。
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
別表
慶 事 | 方 法 | 備 考 |
⑴ 会員の結婚 | 会長名で祝電 | 会員が支部の会員であるときは、併せて支部長名で祝電を打つことができる。 |
⑵ 会員の叙勲等表彰 | 〃 | 〃 |
⑶ その他 | 会長の判断による。 |
弔 事 | 方 法 | 備 考 |
⑴ 会員の死亡 特別会員の死亡会員 |
会長名で弔電 会長名弔電 供花 |
会員が支部の会員であるときは、併せて支部長名で弔電を打つことができる。 |
⑵ 会員の配偶者・実父母の死亡 | 会長名で弔電 | 〃 |
⑶ その他 | 会長の判断による。 |
追手門学院大学校友会表彰規程
(目的)
第1条
追手門学院大学、追手門学院大学大学院並びに追手門学院大学校友会の発展に多大の貢献をなした者、または、名誉を高め他の校友会員の模範となる者に対して表彰することを目的とする。
(対象)
第2条
- 表彰対象者は、追手門学院大学校友会会員(正会員、学生会員、協賛会員、特別会員)である個人、または会員で構成する団体とする。
- 前項の他、校友会理事会において承認された個人、団体も表彰することができる。
(選考の方法)
第3条
表彰者の選考は、下記の委員会の推薦に基づいて、追手門学院大学校友会長に上申された者を理事会において選考し決定する。
- 対象者が、正会員・協賛会員・特別会員等の場合には総務委員会の推薦による。
- 対象者が、学生会員の場合は学生支援委員会の推薦による。
(表彰の種類と表彰内容)
第4条
- 表彰の種類は次のとおりとする。
①模範表彰:他の会員の模範となるような活躍や成績を収めた個人、団体に対する表彰
②ア.永年表彰(10年以上):校友会役員、支部長並びにそれらに準じる職務を継続して10年以上務めた個人に対する表彰
イ.永年表彰(20年以上):校友会役員、支部長並びにそれらに準じる職務を継続して20年以上務めた個人に対する表彰
ウ.永年表彰(30年以上):校友会役員、支部長並びにそれらに準じる職務を継続して30年以上務めた個人に対する表彰
エ.永年表彰(40年以上):校友会役員、支部長並びにそれらに準じる職務を継続して40年以上務めた個人に対する表彰
③功労表彰:追手門学院大学、追手門学院大学大学院並びに追手門学院大学校友会の発展に多大の貢献をなした個人に対する表彰。
なお、永年表彰(50年以上)の該当者も含めることができる。
④特別表彰:①~③の他、特別に功績のあった個人、団体に対する表彰 - 表彰は表彰状と副賞を贈呈する。
(取消)
第5条
表彰者に不祥事があった場合は、理事会の承認を経て表彰を取り消す場合がある。
(その他)
第6条
- この規程の運用に疑義が生じた場合、常任理事会でその扱いを協議する。
- 前項の決定については、速やかに理事会へ報告するものとする。
附則
- の規程は常任理事会の議を経て理事会にて改正することができる。
- 学生表彰規程は2022年3月19日廃止する。
- この規程は2022年3月19日より施行する。
- この規程は2023年4月1日より施行する。
追手門学院大学校友会正会員の子息子女の入学祝金に関する規程
第1条 (目的)
この規程は、追手門学院大学校友会会則第5条(1)の正会員の子息子女が追手門学院大学・大学院に入学(編入学を含む)した場合に支給する入学祝 金に対する条件及び手続きを定めるものである。
第2条 (対象)
入学祝金を支給する対象は、終身会費を納めた者(以下「正会員」という)の子息子女(一親等)とする。なお、卒業はしたが、終身会費を納めていない者 は該当しない。
第3条 (金額)
入学祝金の金額は、次の通りとする。
正会員の子息子女の追手門学院大学・大学院への入学に対し50,000円を支給する。
第4条 (入学祝金の交付申請)
入学祝金支給を希望する者は、所定の申請書に必要書類(正会員の卒業証明書)を添付のうえ校友課へ、入学年度の9月末日までに提出するものとする。
第5条 (入学祝金の交付決定)
祝金の支払いは申請書に基づき会長の承認を受けたうえ、校友課から、申請者が、授業料納付の為に届け出た金融機関口座へ振り込むものとする。
第6条 (入学祝金の返還)
校友会は、次の各号に該当すると認めた時は、入学祝金の支給決定を取り消し、またはすでに支給されているときは、祝金の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき
(2) 虚偽又は不正な申請により、祝金の支給を受けたとき
第7条 (規程の改正)
本規程の改正は、校友会理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行し、2021年度入学生から適用する。
追手門学院大学校友会支部・部会設置規程
第1条 この規程は、追手門学院大学校友会会則第13条に基づき、支部及び部会の設置に関することを定める。
第2条 支部及び部会は、校友会および母校の発展に寄与するとともに、支部及び部会の会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第3条 支部・部会会員は、次のとおりとする。
(1)支部は、その地域に在住、若しくは在勤している校友会会員とする。
(2)部会は、第4条第2号に規定する設置主体に所属する校友会会員とする。
第4条 本会の支部及び部会は次に定める団体とする。
(1)支部は、原則合計30名以上の校友会会員が所属する団体で、設置単位は、都道府県及び都道府県合同の地域、並びに市区町村及び市区町村の合同の地域によるものとする。
(2) 部会は、原則30名以上の校友会会員が所属する団体で、設置単位は、学部・学科・卒業期単位・ゼミ・クラブ・職域等によるものとする。
(3) 会員数は学院データベースの登録者から算出し、支部の会員数は、当該年度5月1日現在における当該都道府県及び市区町村の登録会員数から死亡者を除いた会員数とする。
第5条 前条第1項にて定める支部は、2以上の都道府県及び市区町村が合同で設置できる。
第6条 支部の名称は、次に定めるものとする。
(1)第4条第1項に定める都道府県支部及び市区町村支部については、その都道府県名及び市区町村名を付け、追手門学院大学校友会○○支部とする。ただし、2以上の都道府県及び市区町村が合同で設置する場合は、その地域を表す名称を付けるものとする。
(2)第4条第2号で定める部会は、追手門学院大学校友会の名称を頭に付け加えることとし、冠名以下の名称は、自由に付することができる。但し、理事会の承認を必要とする。
第7条 支部及び部会を設置するときは、支部(部会)設立発起人および正会員5名以上の連記による支部(部会)設立申請書(別紙様式)を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(1)設立理由趣旨等・支部(部会)会則・役員名簿等と理事会の求める書類等を添付するものとする。なお、設立後も必要に応じて理事会が求める書類を随時提出するものとする。
第8条 支部及び部会は設立総会において、次の各号に定める事項を決定することにより発足する。
(1) 支部・部会会則
(2) 支部・部会役員
(支部長・部会長1人、副支部長・副部会長 若干名、会計 1人、 その他支部・部会の運営に必要な役員)
(3) 予算書(支部のみ)、活動計画書
(4) その他支部・部会の運営に必要な事項
第9条 支部及び部会は、年1回総会等を開催し、その結果を会長に報告するものとする。
第10条 支部は、次の補助金を受けることができる。 (1)設立補助金 (2)年間活動特別補助金 (3)年間活動一般補助金
2. 補助金については、支部助成細則に定める。
3. 部会は、原則として補助金を受けることはできない。
4. 部会は、理事会で承認された後、設立総会案内状等の送付目的のみに、個人情報記載のタックシール作成(宛名印刷)を無償にて支援を受けることができる。また、設立以後の個人情報記載のタックシール作成(宛名印刷)は実費とする。
第11条 補助金および援助金を受けた場合には、支部助成細則に定めた会計報告を行うものとする。なお、報告が行われない場合には返還を要求することができる。
第12条 支部及び部会が本会の名誉を著しく傷つけた時、又は目的に反した活動を行った場合には、理事会の議を経て支部及び部会を廃止する。
第13条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行なう。
附則
- 支部設置に関する細則(昭和60年8 月1日発効)は、廃止する。
- この規程は、平成21年10月3日から施行する。
- この規程は、平成23年2月19日から施行する。
- この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。
[別表]
追手門学院大学校友会支部助成細則
第1条 この細則は、追手門学院大学校友会支部・部会設置規程第10条第1項、第2項に基づき、支部への設立補助金、年間活動特別補助金、年間活動一般補助金(以下補助金という)に関することを定める。
第2条 補助金の交付の対象およびその金額について、設立補助金は別表1、年間活動特別補助金は、別表2、年間活動一般補助金は別表3に定めるとおりとする。
2 補助金を受ける場合は、交付申請書を支部の代表者が会長に対して文書により行なうものとする。
第3条 設立補助金の交付を受けようとする場合は、 会長に対して、次の各号の文書を申請しなければならない。
(1)支部活動計画書
(2)予算書
(3)その他、会長が必要と認めた文書
第4条 支部が、補助金を受けようとする場合は、会長に対して次の各号の文書を毎年度5月末日までに提出しなければならない。なお、各支部の会則、規約で各号の文書の承認を各支部の総会で受ける場合は、総会終了後速やかに承認を得た文書を提出するものとする。
(1)前年度支部活動報告書
当年度支部活動計画書
(2)前年度会計報告書
当年度予算書
(3)その他、会長が必要と認めた文書
第5条 支部は交付された補助金を、他の目的に使用してはならない。
2.前条および前項に違反したときは、支部の代表者は交付された補助金の全額を返還しなければならない。
3.前項の報告は、毎年4月末までに会計報告並びに活動報告を行うものとする。
第6条 支部は交付された補助金および援助金を、他の目的に使用してはならない。
2.前条および前項に違反したときは、支部の代表者は交付された補助金および援助金の全額を返還しなければならない。
第7条 この細則の改廃は、理事会の議を経て行なう。
附則
- 支部助成金についての内規及び支部助成金についての理事会確認事項(昭和60年8月1日発効)は、廃止する。
- この細則は、平成21年12月12日から施行する。
- この細則は、平成26年12月13日から施行する。
- この細則は、令和2年4月1日から施行する。
- この細則は令和6年4月1日から施行する。
施行日において既に年間活動特別補助金の交付が終了している支部について、令和6年度から年間活動一般補助金の交付を行うものとする。また、施行日において支部となった沖縄支部について、令和6年度から年間活動特別補助金の交付を行うものとする。
別表1 設立補助金
明 細 名 | 都道府県・市区町村支部等 |
1.設立総会案内状等 | *全 額 |
2.設立総会会場費等 | 実費(上限20万円) |
3.設 立 総 会 費 | 2000円×出席者人数 |
別表2 年間活動援助金
明 細 名 | 都道府県・市区町村支部等 |
1.活動費(設立年度の翌年度から5年間) | 上限10万円 |
2.定期総会案内状等 | *全 額 |
3.定期総会等費 | 2000円×出席者人数 |
別表3 年間活動一般補助金
(年間活動特別補助金終了の翌年度から5年間)
区分 | 都道府県・市区町村支部等 |
会員数30名以上100名未満 | 5万円 |
会員数100名以上1000名未満 | 7万円 |
会員数1000名以上 | 10万円 |
追手門学院大学校友会名簿管理規程
第1条【総則】
1、本規則は、追手門学院大学校友会(以下「本会」と称する)会則第20条第1号に定める本会が管理する名簿(以下「名簿」と称する)に関して定める。
2、名簿は、本会会員(以下「会員」と称する)共有の財産であり、崇高な精神のもとに信義かつ誠実に、これを取り扱うものとする。
3、校友会事務局は、本会会長 (以下「会長」と称する)の命を受け、会員情報の収集・管理・提供を行う。
第2条【名簿の種類】
1、名簿とは、会員の個人情報を記載したものをいう。
2、 名簿には、原簿と公開名簿を有する。
3、 原簿とは、本会が会員の状況把握のために必要とする情報をすべてデジタルデーターで管理したものである。
4、公開名簿とは、平成17年4月より、「個人情報の保護に関する法律」が全面施行される以前に編集販売したものである。
第3条【原簿】
1、原簿には、次の項目を記載する。
⑴氏名(変更後の氏名を含む)
⑵住所(郵便番号)および電話番号
⑶卒業年度
⑷卒業学部 学科 ゼミ クラブ名
⑸勤務先および電話番号
⑹その他理事会が必要と認めた事項
2、原簿は、会長が管理する。
3、校友会事務局は、第1項の記載項目が遺漏なく原簿に記載されるように努めなければならない。
4、原簿の記載事項の変更は、校友会事務局が速やかに行わなければならない。
⑴」校友会事務局は、情報修正の連絡を受けたときは、修正申立人の氏名等を確認し、真否を確認の上修正を行わなければならない。
⑵会員の死亡に伴う情報の修正は、身内親族への問い合わせ等特に慎重に行わなければならない。校友会事務局は、会員の死亡を確認した場合、その旨を補記する。
⑶校友会事務局は、会員の所在を確認できない場合、その旨を補記する。
5、会長及び校友会事務局は、1年に1回原簿の管理状況を確認しなければならない。
6、校友会事務局は、原簿作成過程で収集したいかなる情報も第三者に提供してはならない。
7、原簿の管理に関する費用は、下記のものとし、本会より支出する。
⑴調査・連絡のための費用
⑵管理用機材(コンピューター)に関する費用
⑶記録媒体の費用
⑷上記にかかわる外注を含めた一切の経費
8、情報の非公開を希望する会員は、校友会事務局に文書で告知することにより、第1項の項目の一部または全部を会長の承認を得て公開時に非公開とすることができる。
第4条【名簿の利用】
1、名簿の作成および貸与は、同窓会の開催など目的が明確な場合に限り、会員からの所定の書面による請求に基づき総務委員長にて精査し、会長が承認する。
2、名簿の作成に関する費用は、請求者である会員が負担するものとし、その額は理事会において決定する。
⑴編集および作成に関する費用
⑵通信費等
3、名簿は利用目的の終了後、速やかに当該名簿を本会に返却しなければならない。
第5条【制限】
1、 会員は、名簿の利用時に得た情報を、利用目的以外の第三者に漏洩してはならない。
2、会員は、名簿の利用時に得た情報を、本会の目的に反する用途に使用してはならない。
3、会員は、名簿の利用時に得た情報を一切複製してはならない。
4、会員が、本条に違反した場合は、本会は会員のプライバシーの保護のため、法的手段をもって対処する。
5、会員が、本条に違反し、第三者に損害が生じた場合でも、本会はその責めを負わない。
第6条【会員の情報提供】
会員は、原簿記載事項に変更が生じた場合、速やかに校友会事務局に通知しなければならない。
第7条【著作権】
名簿等に関する著作権は、本会に帰属する。
第8条【その他】
本規程の改廃は、理事会において決定する。
附 則
1、本規則は、平成23年12月10日理事会にて承認された。
2、本規則は、平成23年12月10日から施行する。
個人情報取扱いマニュアル (2011年7月17日制定)
第一条(目的)
当該マニュアルは追手門学院大学校友会(以下、大学校友会)において住所変更等の個人情報の取扱いにおいて適切な対応をするために定めるものとする。
第二条(開示等請求)
追手門学院大学卒業生(以下、大学卒業生)は大学校友会に対して様式01により申し出をすることにより、申出者個人の個人情報を開示・訂正・利用停止・消去等(以下、開示等)を個人情報保護法に基づき適切に処理しなければならない。
第三条(通知)
大学校友会は大学卒業生より第二条に定める申出があった場合は20日以内に開示等の完了通知(それぞれ様式02~05)を発行しなければならない。
第四条(身元確認)
大学校友会は第二条の開示等請求があった場合は自動車運転免許証等の写真入り身分証明書の添付を義務付けることができる。
第五条(第三者からの開示等請求) 大学校友会の保有する個人情報は申請者と同名義以外のものは開示をしないものとする。ただし、刑事訴訟法等法令で定める場合、大学卒業生の死亡、同窓会を開催する目的などで大学校友会による一定の審査をへたのちに開示等をする場合がある。この場合は第六条にかかわらず、初回より実費を請求することができる。
第六条(手数料)
大学校友会は当該申出者からの開示等請求に対して処理する場合は1人あたり1年間に3回に限り、手数料を請求しないものとする。3回を超える場合は1回に付き千円を請求することができる。
第七条(文書保管期限)
大学卒業生から請求された申請書及び大学校友会から発行した文書の控えを処理終了日から7年間保管するものとする。
追手門学院大学校友会 同窓会助成金交付要項
(目的)
第1条 この要項は、追手門学院大学校友会会員 の 同窓会 に助成金を交付することで、校友会会員相互の交流を深め、校友会内の縦横の繋がりを強めることにより、校友会の活動をより活性化させることを目的とする。
(助成金の交付対象)
第2条
1 同窓会助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となるのは、追手門学院大学校友会会員(学生会員を除く 。以下「校友会会員」という。 )の同窓会とする。
但し、参加人数が5名以上のものに限る。 2 前項の同窓会とは、学部、学科、ゼミナール、入学期、卒業期 、地域、趣味等を共通とする校友会会員による集いをいう(以下「同窓会」という)。
3 同窓会は、追手門学院大学校友会支部・部会設置規程に定める支部及び部会には該当しないものとする。
(助成金交付額)
第3条 助成 金交付額は、同窓会参加者1名につき2,000円とする。但し、参加人数にかかわらず、交付額は1回の同窓会につき総額4万円を上限とする。
(申請期間等)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 助成金の申請期間は、毎年 4 月 1 日から 翌年 3 月 31 日まで (以下「年度」という。)とし、 同一年度における 申請は 同一の同窓会につき1回 とする 。
2 同窓会の同一性の有無については、同窓会支援委員会委員長において、その参加者、開催の趣旨や目的等から判断する。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付は、毎年度、それに充てる予算が無くなり次第、終了とする。
(申請の方法等)
第5条
1 助成金の交付を受けようとする同窓会は当該同窓会の実施前及び実施後に、それぞれ次に掲げる書類 等 を 校友会 事務局まで速やかに提出しなければならない。
(1)同窓会 の実施前 (原則として実施の14日前までに提出)
① 同窓会助成金 事前予約申請書
(2)同窓会の実施後(原則として実施後14日以内に提出)
① 同窓会助成金申請書 ② 参加者名簿参加者全員の住所・氏名・卒業年・学部学科・連絡先電話番号の記載があるもの
③ 集合写真(当該同窓会実施の際に撮影されたもので、参加者全員が写っているもの)
④ 参加者によるコメント(100字程度)
⑤ その他 、当該同窓会又は校友会理事会が提出の必要ありと判断したもの
2 助成金の 受取 口座の名義は、助成金の申請者名と同一でなければならない。
3 第1項(1)及び(2)の書類等の提出があった場合、校友会事務局は、速やかにその受理の可否について申請者に通知しなければならない。
4 助成金の交付を受けた同窓会の参加者は、第1項(2)③の集合写真及び同④の参加者によるコメントが校友会のホームページ・ 同SNSのページ ・ 同会報等に掲載されることを承諾したものとみなす。
(要項の改廃等)
第6条 この要項の改正、廃止、及びこの要項の運用において必要な事項の制定は校友会理事会が行う。
附則
(施行期日)
- この要項は令和4年7月23日から施行する。
追手門学院大学体育文化OB・OG連合会会則
(制定 平成27年4月12日)
第1条 本会は、追手門学院大学体育文化OB・OG連合会と称する。事務局は、追手門学院大学校友会事務局内に置く。
第2条 本会は、追手門学院大学の体育系クラブ・文化系クラブ 各OB会・OG会の結束と会員相互の親睦を図り、各クラブの健全で安心・安全な活動を支援するとともに、母校の発展と充実に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と福祉に関する事業
(2)OB会・OG会結成並びにOB会・OG会活動への支援
(3)講演会、発表会、および親睦会の開催
(4)学生のクラブ活動への支援
(5)その他、目的を達成するために必要と認められる事業
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 団体会員 追手門学院大学の体育系クラブ・文化系クラブ 各OB会・OG会に所属するもの
(2) 個人会員 追手門学院大学の体育系クラブ・文化系クラブのOB会・OG会が結成されていないもの
(3) 特別会員 代表者会が特に認めたもの
第5条 会費は、団体会員にあっては、各部OB会・OG会が、個人会員・特別会員にあっては各個人が納めるものとする。会費の額は、代表者会で定める。
第6条 本会に次の役員をおく
(1)会長 1名 (2)副会長 1名以上3名以内 (3)事務局長1名 (4)顧問(第10条の定めによる) 若干名 (5)会計 1名 (6)監事 1名以上3名以内
第7条 本会の役員の任期は、1期3年とし、再任は妨げない。但し、会長は連続して2期6年を超えることはできない。
2 役員は、就任時、満年齢で73歳未満までとする。
3 補欠就任については、前任者の任期満了までとする。
第8条 会長は、代表者会で選出する。
第9条 副会長、事務局長、会計は、会長が選任する。
2 副会長は会長を補佐し、事故ある時はその職務を代行する
第10条 顧問・監事は、次に掲げるものとする。
2 顧問は会長が推薦し、代表者会で承認を得た者 若干名
3 監事は会長が推薦し、代表者会で承認を得た者 1名以上3名以内
第11条 代表者会は、役員、監事及び各クラブの代表者をもって組織する。
2 代表者会の議長は、会長がこれにあたる。
3 代表者会は、会務に関する重要な事項を決議する。
第12条 会長は、必要に応じて代表者会を招集する。
第13条 監事は、会計等を監査する。
第14条 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
第15条 この会則の改廃は、代表者会の承認を経て、大学及び校友会に開示するものとする。
第16条 本会の会則のほかに、細則を設けることができる。
第17条 会長は必要に応じて役職を置くことができる。
第18条 会計の期間は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする
附則
- 本会則は、平成27年(2015年)4月12日から施行する。
- 本会則は、平成28年(2016年)5月27日に一部改正し、施行する。
- 本会則は、令和2年(2020年)1月29日に一部改正し、施行する。
クラブOB・OG会支援金交付要項
(目的)
第1条 この要項は、追手門学院大学体育文化OB・OG連合会(以下「OB・OG連合会」という。)に所属している各体育系・文化系の単一クラブ(以下「クラブ」という。)のOB・OG会に支援金を交付することで、その活動を活発にすることを目的とする。
(支援金の交付対象)
第2条 クラブOB・OG会支援金(以下「支援金」という。)の交付の対象となるものは、追手門学院大学で現在活動している又はこれまで活動していたクラブのOB・OG会(但し、現在OB・OG連合会に所属しているものに限る)の総会、懇親会等の活動、及び、今後OB・OG連合会に所属するためにOB・OG会を設立中のクラブのOB・OGが行う同会設立に伴う準備会等の活動とする。但し、参加人数が5名未満の活動は除く。
(支援金交付額)
第3条 支援金交付額は、1名につき2,000円とする。
(交付申請)
第4条 支援金を受けようとするOB・OG会又はOB・OG会を設立中のクラブのOB・OG(以下「OB・OG会等」という。)は、交付対象となる活動の実施前及び実施後に、それぞれ次に掲げる書類等を校友会事務局まで速やかに提出しなければならない。
(1) 交付対象となる活動の実施前 ①クラブOB・OG会支援金事前予約申請書
(2) 交付対象となる活動の実施後 ①クラブOB・OG会支援金申請書 ②次第(交付対象となる活動の実施内容がわかるもの) ③参加者名簿(参加者の住所・氏名・卒業年・学部学科・連絡先電話番号の記載があるもの) ④集合写真(交付対象となる活動の際に撮影されたもの) ⑤参加者によるコメント(100字程度) ⑥その他、支援金を受けようとするOB・OG会等又は校友会理事会が提出の必要ありと判断したもの
(申請期間)
第5条
1 支援金の申請期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「年度」という。)とし、同一年度における申請は各OB・OG会等につき3回までとする。
2 前項の規定にかかわらず、支援金の交付は、毎年度、それに充てる予算が無くなり次第、終了とする。
(その他)
第6条
1 この要項の改正、廃止、及びこの要項の運用において必要な事項の制定(以下「改廃等」という。)は、OB・OG連合会の意見を聴いた上で、校友会理事会が行う。
2 OB・OG連合会は、この要項の改廃等を発議することができる。かかる発議があった場合、校友会理事会は、その発議された事項について審議し、その可否を決議しなければならない。
附則
- (施行期日)
この要項は令和3年9月25日から施行する。 - (改正期日)
この要項は、2021年12月18日から改正施行する。