将軍山会について|将軍山会会則・諸規程

将軍山会会則

追手門学院大学校友会将軍山会会則

(2025年4月1日改正)

第1章 名称及び所在

第1条 本会は、追手門学院大学校友会将軍山会(以下「本会」という)と称する。

 

第2条 本会は、事務所を追手門学院内に置く。

 

第2章 組織及び目的

第3条 本会は、追手門学院大学及び大学院出身者とその関係者(教職員)をもって組織する。

 

第4条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校との関係を密にすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

 

第3章 会員

第5条 本会の会員は次の者をもって構成する。

  1. 正 会 員:追手門学院大学・大学院の卒業者並びに修了者。
  2. 学生会員:追手門学院大学・大学院(追手門学院大学卒業者・大学院修了者の会員は除く)に在学する者。なお、終身会費が完納し、卒業又は修了した者は、自動的に正会員に移行するものとする。
  3. 協賛会員:会則28条に規定する者。
  4. 特別会員:在職教職員及び退職教職員。

第6条 所定の終身会費4万円を新入学生は4年間で4回に分けて、編入学生は2回に分けて、大学院学生は2回に分けて、納入しなければならない。なお、大学院学生(修士課程・博士課程)のうち、既に追手門学院大学卒業時・大学院修了時までに終身会費を納めた者からは徴収しない。
2.既納の会費はいかなる場合でも返金しない。

 

第7条 本会会員は、転居・転勤その他身分上に異動を生じた時及び他の会員の死亡等を知った時は、速やかに本会に通知しなければならない。

第4章 役員及び役員会等

第8条 本会の事業を執行するために次の役員を置く。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長  2名以上5名以内(うち、1名は幹事長を兼ねる)
  3. 常任理事 2名以上8名以内
  4. 理 事  評議員総数の3分の1以内
  5. 評議員  会員総数の300分の1以内
  6. 監 事  2名以上3名以内

第9条 第8条に規定する役員のうち、第1号・第2号・第3号・第4号の役員は評議員から、第6号の役員は正会員(評議員を含む)から選出する。
2. 選出に関しては、別に定める役員選出委員会細則に基づき、次期役員案を作成し、選出する。
3. 役員の選出方法は次の通りとする。
①会長は、役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
②副会長は、会長が理事の中から委嘱し、理事会の承認を得る。また、幹事長も同じように選任をする。
③常任理事は、役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。
④理事は、役員選出委員会案に基づき、評議員会にて選出する。
⑤評議員は、評議員選出細則に基づき、選出する。
⑥監事は、正会員(評議員を含む)から役員選出委員会案に基づき、理事会にて選出する。

 

第10条 役員等の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、各委員会等の業務を分担し所掌する。会長に不都合のある場合には、あらかじめ定めた順位に従い、その代理をする。また、幹事長を兼ねる副会長は、会務を総括し、執行する。
  3. 常任理事は、会議の議案を策定し、本会の会務を分担処理する。
  4. 理事は、本会の事業を決定、実施する。
  5. 評議員は、事業を協議し、実行する。
  6. 監事は、本会の会計監査及び活動・運営方法等の監査を行う。

第11条 役員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。
2.第8条に規定する役員に関しては、就任時の年齢が、4月1日現在73歳に達している者は就任出来ない。なお、会長・評議員及び監事に関してはこの限りではない
3.会長職の任期については、連続して2期までとする。

 

第12条 役員が任期途中に退任した場合、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第13条 役員は、理事会の決議にてよって解任することができる。

 

第14条 本会が設置する地域・各種将軍山会に、地域・各種将軍山会長を置き、その選出については、理事会の承認を要する。また、総会は年1回以上開催するものとする。
2.地域将軍山会長は、地域将軍山会に1名を置き、地域将軍山会会則により選出され、地域将軍山会を代表し、地域将軍山会の運営にあたる。
3.各種将軍山会長は、各種将軍山会に1名を置き、各種将軍山会規則により選出され、各種将軍山会を代表し、各種将軍山会の運営にあたる。

 

第15条 会議は必要に応じ、次の通りこれを開き、本会の事業等の推進について協議する。
⑴校友大会
毎年1回以上開催する。全会員をもって構成し、事業報告等を行う。
⑵常任理事会
年に3回以上開催する。
副会長・常任理事をもって組織する。会長も出席することができる。また、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。会議の議案、事業計画等を策定する。
⑶理事会
年に3回以上開催する。
会長・副会長・常任理事・理事・監事をもって組織する。また、必要に 応じて他の役員を陪席させることができる。本会の事業を決定、実施する。
⑷評議員会
年に3回以上開催する。
会長・副会長・常任理事・理事・監事・評議員をもって組織する。また、必要に応じて委員を陪席させることができる。事業を協議実行する。
⑸監事会
年2回以上開催する。
会長・副会長・監事・事務局長・会計担当者をもって組織する。また、必要に応じて他の役員を陪席させることができる。本会の会計監査及び活動・運営方法等について監査協議を行う。
⑹地域・各種将軍山会長会
毎年1回以上開催する。
会長・副会長・常任理事・地域・各種将軍山会長をもって組織し、会長は必要に応じて他の役員を陪席させることができる。運営方法等について協議を行う。
2. 第1項の会議において、決議を要する場合には、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
3. 第1項の会議は、出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっているWeb会議、テレビ会議、電話会議などによる開催も可能とする。
4. 第1項の会議のうち、常任理事会及び理事会については、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
5. 第1項の会議のうち、常任理事会及び理事会に関しては、あらかじめ選任された副会長が議長を務めるものとする。
6. 前項の議長に不都合が生じた場合には、あらかじめ定めた順位に従い副会長が代行する。

 

第16条 本会の事業を推進するために、会長は理事会の承認を得て委員会を設けることが出来る。

  1. 設置した委員会の委員は、全ての役員が分担する。
  2. 上記の役員にて委員を分担・処理しきれない場合には、別に定める委員選出細則に基づき、委員を正会員より選出することが出来る。なお、学生会員も委員となることができる。
  3. 委員会は、各委員会の業務執行状況により適宜開催する。
  4. 委員は、理事会の承認を得てこれを委嘱する。

第17条 本会は、必要に応じ名誉会長・顧問・相談役・名誉会員を理事会の推薦により置くことができる。

 

第18条 本会には、地域・各種将軍山会設置規程に基づき、地域・各種将軍山会を設置することが出来る。なお、理事会の承認を要する。

第5章 事業

第19条 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員の懇親及び親睦を深める事業
  2. 会員への情報を発信する事業
  3. 母校の発展に寄与する事業
  4. その他本会発展のための事業

第6章 会計

第20条 本会の会計年度は、4月1日より始まり翌年3月末日に終る。

 

第21条 本会の収支決算は、翌会計年度の5月末までに会計監査を行い、理事会の承認を経て、会員に報告の上、その承認を得る。
2.本会の収支予算は、前年度末までに策定後、理事会の承認を経て、会員に報告の上、その承認を得る。
3.会員へ収支決算及び収支予算を報告する方法及び承認を得る方法については、別途、理事会で定める。

 

第22条 本会の資産は会長が管理する。

 

第23条 本会の維持発展を目的とする会員及び有志からの金品寄付はこれを受理する。

第7章 事務局

第24条 本会の会務を遂行するために事務局を置く。

  1. 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  2. 事務局に、職員を置くことができる。
  3. 職員は、有給とすることができる。

 

第25条 本会に次の帳票を備える。

  1. 会員電子データ
  2. 会計電子データ
  3. 終身会費徴収電子データ
  4. 備品管理データ
  5. 文書綴並びに電子データ
  6. その他必要な帳票

第8章 補則

第26条 本会の評議員の選出については、評議員選出細則に基づき実施する。

 

第27条 本会の役員(会長・常任理事・理事・監事)の選出については、役員選出委員会細則に基づき実施する。

 

第28条 1年以上在籍した中途退学者は、所定の終身会費4万円を納入し、理事会が承認した場合、協賛会員となることができる。

 

第29条 この会則の変更には、理事会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の承認を得て改正・変更を行うことができる。

 

附則

  1. この改正会則は昭和60年4月1日より施行する。
  2. この改正会則は平成12年(2000年)4月1日より施行する。
  3. この改正会則は平成27年(2015年)8月8日に改正し、平成29年(2017年)4月1日より施行する。なお、現行役員は施行日の実施に向けて、滞りなく次期役員選出等の準備を遂行する。
  4. この改正会則は平成29年(2017年)1月10日より施行する。
  5. この改正会則は平成29年(2017年)4月1日から施行する。ただし、平成30年(2018年)3月以前に入学した者は、終身会費4万円を卒業時に納入するものとする。既納の会費はいかなる場合でも返金されない。
  6. この改正会則は平成30年(2018年)10月1日より施行する。
  7. この改正会則は令和元年(2019年)5月25日に改正し、令和2年(2020年)4月1日より施行する。なお、現行役員は施行日の実施に向けて、滞りなく次期役員選出等の準備を遂行する
  8. この改正会則は令和2年(2020年)7月4日より施行する。
  9. この改正会則は令和7年(2025年)4月1日より改正施行する。

追手門学院大学校友会将軍山会慶弔規程

(2025年4月1日改正)

第1条 (目的)
この規程は、本会会員の慶弔について定めるものとする。

 

第2条 (定義)
会員とは、会則第5条に定める正会員および学生会員・協賛会員・特別会員とする。

 

第3条 (慶事)
会員に次の慶事の連絡があったときは、会長名で別表の通り慶賀の意を表す。
 ⑴会員が結婚したとき。
 ⑵会員に叙勲等表彰があったとき。
 ⑶その他、会長が特に必要と認めたとき。

 

第4条 (弔事)
会員に次の弔事の連絡があったときは、校友会長名で別表の通り弔意を表す。
 ⑴会員が死亡したとき。
 ⑵会員の配偶者、実父母が死亡したとき。
 ⑶その他、会長が特に必要と認めたとき。

 

第5条 (期限)
慶弔の取り扱いは、事実の発生後1カ月以内とする。

 

第6条 (その他)
この規程に定めのない事項で、緊急に考慮する必要が生じたときは、会長の決定により処理し理事会に報告する。

 

第7条 (改正)
この規程の改廃は、理事会の議決による。

 

附則

  1. この規程は、平成26年(2014年)1月19日から施行する。
  2. この規定は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
  3. この規程は、令和7年(2025年)4月1日から改正施行する。

 

別表

慶 事 方 法 備 考
⑴ 会員の結婚 会長名で祝電 会員が地域将軍山会の会員であるときは、併せて地域将軍山会長名で祝電を打つことができる。
⑵ 会員の叙勲等表彰
⑶ その他 会長の判断による。
弔 事 方 法 備 考
⑴ 会員の死亡
 
特別会員の死亡会員
会長名で弔電
 
会長名弔電
供花
会員が地域将軍山会の会員であるときは、併せて地域将軍山会長名で弔電を打つことができる。
⑵ 会員の配偶者・実父母の死亡 会長名で弔電
⑶ その他 会長の判断による。

追手門学院大学校友会将軍山会表彰規程

(2025年4月1日改正)

(目的)

第1条
追手門学院大学、追手門学院大学大学院並びに追手門学院大学校友会将軍山会の発展に多大の貢献をなした者、または、名誉を高め他の会員の模範となる者に対して表彰することを目的とする。

 

(対象)

第2条

  1. 表彰対象者は、本会会員(正会員、学生会員、協賛会員、特別会員)である個人、または会員で構成する団体とする。
  2. 前項の他、理事会において承認された個人、団体も表彰することができる。

 

(選考の方法)

第3条
表彰者の選考は、下記の委員会の推薦に基づいて、本会会長に上申された者を理事会において選考し決定する。

  1. 対象者が、正会員・協賛会員・特別会員等の場合には総務委員会の推薦による。
  2. 対象者が、学生会員の場合は学生支援委員会の推薦による。

 

(表彰の種類と表彰内容)

第4条

  1. 表彰の種類は次のとおりとする。
    ①模範表彰:他の会員の模範となるような活躍や成績を収めた個人、団体に対する表彰
    ②ア.永年表彰(10年以上):本会役員、地域将軍山会長並びにそれらに準じる職務を継続して10年以上務めた個人に対する表彰
     イ.永年表彰(20年以上):本会役員、地域将軍山会長並びにそれらに準じる職務を継続して20年以上務めた個人に対する表彰
     ウ.永年表彰(30年以上):本会役員、地域将軍山会長並びにそれらに準じる職務を継続して30年以上務めた個人に対する表彰
     エ.永年表彰(40年以上):本会役員、地域将軍山会長並びにそれらに準じる職務を継続して40年以上務めた個人に対する表彰
    ③功労表彰:追手門学院大学、追手門学院大学大学院並びに本会の発展に多大の貢献をなした個人に対する表彰。なお、永年表彰(50年以上)の該当者も含めることができる。
    ④特別表彰:①~③の他、特別に功績のあった個人、団体に対する表彰
  2. 表彰は表彰状と副賞を贈呈する。

 

(取消)

第5条

表彰者に不祥事があった場合は、理事会の承認を経て表彰を取り消す場合がある。

 

(その他)

第6条

  1. この規程の運用に疑義が生じた場合、常任理事会でその扱いを協議する。
  2. 前項の決定については、速やかに理事会へ報告するものとする。

 

 

附則

  1. この規程は常任理事会の議を経て理事会にて改正することができる。
  2. 学生表彰規程は2022年3月19日廃止する。
  3. この規程は2022年3月19日より施行する。
  4. この規程は2023年4月1日より施行する。
  5. この規程は令和7年(2025年)4月1日より改正施行する。

追手門学院大学校友会将軍山会正会員の子息子女の入学祝金に関する規程

(2025年4月1日改正)

第1条 (目的)
この規程は、本会会則第5条(1)の正会員の子息子女が追門学院大学・大学院に入学(編入学を含む)した場合に支給する入学祝金に対する条件及び手続きを定めるものである。

 

第2条 (対象)
入学祝金を支給する対象は、終身会費を納めた者(以下「正会員」という)の子息子女(一親等)とする。なお、卒業はしたが、終身会費を納めていない者は該当しない。

 

第3条 (金額)
入学祝金の金額は、次の通りとする。
正会員の子息子女の追手門学院大学・大学院への入学に対し50,000円を支給する。

 

第4条 (補助金の交付申請)
入学祝金支給を希望する者は、所定の申請書に必要書類(正会員の卒業証明書)を添付のうえ校友課(総務課・総持寺総合オフィス)へ、入学式後6ヶ月以内に提出するものとする。

 

第5条 (入学祝金の交付決定)
祝金の支払いは申請書に基づき会長の承認を受けたうえ、校友課から、申請者が、授業料納付の為に届け出た金融機関口座へ振り込むものとする。

 

第6条 (入学祝金の返還)
本会は、次の各号に該当すると認めた時は、入学祝金の支給決定を取り消し、またはすでに支給されているときは、祝金の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき
(2) 虚偽又は不正な申請により、祝金の支給を受けたとき

 

 

第7条 (規程の改正)
本規程の改正は、理事会の決議を経て行う。

 

附則

  1. この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行し、2021年度入学生から実施する。
  2. この規程は、令和7年(2025年)4月1日から改正施行する。

追手門学院大学校友会将軍山会 同窓会助成金交付要項

(2025年4月1日改正)

(目的)

第1条 この要項は、本会会員の同窓会に助成金を交付することで、会員相互の交流を深め、縦横の繋がりを強めることにより、本会の活動をより活性化させることを目的とする。

 

(助成金の交付対象)

第2条
1 同窓会助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となるのは、本会会員(学生会員を除く。以下「会員」という。)の同窓会とする。
但し、参加人数が5名以上のものに限る。
2 前項の同窓会とは、学部、学科、ゼミナール、クラブ、サークル、入学期、卒業期、地域、趣味等を共通とする会員による集いをいう(以下「同窓会」という)。
3 同窓会は、追手門学院大学校友会地域将軍山会や各種将軍山会設置規定に定める地域将軍山会や各種将軍山会には該当しないものとする。

 

(助成金交付額)

第3条 助成金交付額は、同窓会参加者1名につき2,000円とする。但し、参加人数にかかわらず、交付額は1回の同窓会につき総額4万円を上限とする。

 

(申請期間等)

第4条
1 助成金の申請期間は、毎年4月1日から翌年1月31日まで(以下「年度」という。)とし、同一年度における申請は同一の同窓会につき1回とする。
2 同窓会は申請の承認後2か月以内かつ2月末日までに行わなければならない。
3 同窓会の同一性の有無については、同窓会支援委員会委員長において、その参加者、開催の趣旨や目的等から判断する。
4 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付は、毎年度、それに充てる予算が無くなり次第、終了とする。

 

(申請の方法等)

第5条
1 助成金の交付を受けようとする同窓会は、当該同窓会の実施前及び実施後に、それぞれ次に掲げる書類等を本会事務局まで速やかに提出しなければならない。
(1)同窓会の実施前(原則として実施の14日前までに提出)
① 同窓会助成金事前予約申請書
(2)同窓会の実施後(原則として実施後14日以内に提出)
① 同窓会助成金申請書
② 参加者名簿(参加者全員の住所・氏名・卒業年・学部学科・連絡先電話番号の記載があるもの)
③ 集合写真(当該同窓会実施の際に撮影されたもので、原則参加者全員が写っているもの)
④ 参加者による実績報告
⑤ その他、当該同窓会又は本会理事会が提出の必要ありと判断したもの
2 助成金の受取口座の名義は、助成金の申請者名と同一でなければならない。
3 第1項(1)及び(2)の書類等の提出があった場合、本会事務局は、速やかにその受理の可否について申請者に通知しなければならない。
4 助成金の交付を受けた同窓会の参加者は、第1項(2)③の集合写真及び同④の参加者によるコメントが本会のホームページ・同SNSのページ・同会報等に掲載されることを承諾したものとみなす。

 

(要項の改廃等)

第6条 この要項の改正、廃止、及びこの要項の運用において必要な事項の制定は理事会が行う。

 

附則

(施行期日)

  1. この要項は令和4年7月23日から施行する。
  2. この要項は令和7年(2025年)4月1日から改正施行する。

[別紙]

追手門学院大学校友会将軍山会 地域・各種将軍山会設置規程

(2025年4月1日改正)

第1条 この規程は、追手門学院大学校友会将軍山会会則第14条に基づき、地域・各種将軍山会の設置に関することを定める。

 

第2条 地域・各種将軍山会は、校友会将軍山会および母校の発展に寄与するとともに、 地域・各種将軍山会の会員相互の親睦を計ることを目的とする。

 

第3条 地域・各種将軍山会会員は、次のとおりとする。
(1)地域将軍山会は、その地域に在住、若しくは在勤している校友会将軍山会会員とする。
(2)各種将軍山会は、第4条第2号に規定する設置主体に所属する校友会将軍山会会員とする。

 

第4条 本会の地域・各種将軍山会は次に定める団体とする。
(1)地域将軍山会は、原則合計30名以上の校友会将軍山会会員が所属する団体で、設置単位は、都道府県及び都道府県合同の地域、並びに市町村及び市区町村の合同の地域によるものとする。
(2) 各種将軍山会は、原則30名以上の校友会将軍山会会員が所属する団体で、設置単位は、学部・学科・卒業期単位・ゼミ・クラブ・職域等によるものとする。
(3) 会員数は学院データベースの登録者から算出し、地域将軍山会の会員数は、当該年度5月1日現在における当該都道府県及び市区町村の登録会員数から死亡者を除いた会員数とする。

 

第5条 前条第1項にて定める地域将軍山会は、2以上の都道府県及び2以上の市区町村が合同で設置できる。

 

第6条 地域・各種将軍山会の名称は、原則 次に定めるものとする。
(1)第4条第1項に定める都道府県・市区町村地域将軍山会については、その都道府県名・市区町村名を付け、追手門学院大学校友会○○将軍山会とする。ただし、2以上の都道府県及び2以上の市区町村が合同で設置する場合は、その地域を表す名称を付けるものとする。
(2)第4条第2号で定める各種将軍山会は、追手門学院大学校友会以下の名称は自由に付すことができ、末尾には将軍山会の名称を付すこととする。但し、理事会の承認を必要とする。

 

第7条 地域・各種将軍山会を設置するときは、地域・各種将軍山会設立発起人および正会員5名以上の連記による地域・各種将軍山会設立申請書(別紙様式)を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(1)設立理由趣旨等・地域・各種将軍山会会則・役員名簿等と理事会の求める書類等を添付するものとする。なお、設立後も必要に応じて理事会が求める書類を随時提出するものとする。

 

第8条 地域・各種将軍山会は設立総会において、次の各号に定める事項を決定することにより発足する。
(1) 地域・各種将軍山会会則
(2) 地域・各種将軍山会役員(地域・各種将軍山会会長1人、地域・各種将軍山会副会長 若干名、会計 1人、 その他地域・各種将軍山会の運営に必要な役員)
(3) 予算書(地域将軍山会のみ)、活動計画書
(4) その他 地域・各種将軍山会の運営に必要な事項

 

第9条 地域・各種将軍山会は、年1回総会等を開催し、その結果を会長に報告するものとする。

 

第10条 地域将軍山会は、設立補助金を受けることができる。
(1)設立補助金
(2)年間活動特別補助金
(3)年間活動一般補助金
2. 補助金については、地域将軍山会助成細則に定める。
3. 各種将軍山会は、原則として補助金を受けることはできない。
4. 各種将軍山会は、理事会で承認された後、設立総会案内状等の送付目的のみに、個人情報記載のタックシール作成(宛名印刷)を無償にて支援を受けることができる。また、設立以後の個人情報記載のタックシール作成(宛名印刷)は実費とする。

 

第11条 補助金および援助金を受けた場合には、地域将軍山会助成細則に定めた会計報告を行うものとする。なお、報告が行われない場合には返還を要求することができる。

 

第12条 地域・各種将軍山会が本会の名誉を著しく傷つけた時、又は目的に反した活動を行った場合には、理事会の議を経て地域・各種将軍山会を廃止する。

 

第13条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行なう。

 

附則

  1. 支部設置に関する細則(昭和60年8 月1日発効)は、廃止する。
  2. この規程は、平成21年10月3日から施行する。
  3. この規程は、平成23年2月19日から施行する。
  4. この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。
  5. この規程は、令和7年(2025年)4月1日から改正施行する。

[別紙]

追手門学院大学校友会将軍山会地域将軍山会助成細則

(2025年4月1日改正)

第1条 この細則は、校友会将軍山会地域・各種将軍山会設置規程第10条第1項、第2項に基づき、地域将軍山会への設立補助金、年間活動特別補助金、年間活動一般補助金(以下補助金という)に関することを定める。

 

第2条 設立補助金交付の対象およびその金額について、設立補助金は別表1、年間活動特別補助金は別表2、年間活動一般補助金は別表3に定めるとおりとする。
2 援助金を受ける場合には、交付申請書を地域将軍山会の代表者が将軍山会長に対して文書により行なうものとする。

 

第3条 設立補助金の交付を受けようとする場合は、将軍山会長に対して、次の各号の文書を申請しなければならない。
(1)地域将軍山会活動計画書
(2)予算書
(3)その他、会長が必要と認めた文書

 

第4条 地域将軍山会が、援助金を受けようとする場合は、将軍山会長に対して次の各号の文書を毎年度5月末日までに申請しなければならない。なお、各支部の会則、規約で各号の文書の承認を各地域将軍山会の総会で受ける場合は、総会終了後速やかに承認を得た文書を提出するものとする。
(1)前年度地域将軍山会活動報告書
   当年度地域将軍山会活動計画書
(2)前年度会計報告書
   当年度予算書
(3)その他、会長が必要と認めた文書

 

第5条 地域将軍山会は交付された補助金および援助金を、他の目的に使用してはならない。
2.前条および前項に違反したときは、地域将軍山会の代表者は交付された補助金および援助金の全額を返還しなければならない。

 

第6条 この細則の改廃は、常任理事会の議を経て理事会に報告して行なうことができる。

 

附則

  1. 支部助成金についての内規及び支部助成金についての理事会確認事項(昭和60年8月1日発効)は、廃止する。
  2. この細則は、平成21年12月12日から施行する。
  3. この細則は、平成26年12月13日から施行する。
  4. この細則は、令和2年4月1日から施行する。
  5. この細則は、令和6年9月21日から施行する。
    施行日において既に年間活動特別補助金の交付が終了している支部について、令和6年度から年間活動一般補助金の交付を行うものとする。また、施行日において支部となった沖縄支部について、令和6年度から年間活動特別補助金の交付を行うものとする。    
  6. この細則は、令和7年(2025年)4月1日から改正施行する。

 

別 表1  設立補助金

明 細 名 都道府県地域将軍山会等
設立総会案内状等 *全 額
設立総会会場費等 実費(上限20万円)
設 立 総 会 費 2000円×出席者人数

別 表2  年間活動特別補助金

明 細 名 都道府県地域将軍山会等
活 動 費 (設立年度から5年間) 上限10万円
定期総会案内状等 *全 額
定期総会等費 2000円×出席者人数

別表3 年間活動一般補助金
(年間活動特別補助金終了の翌年度から5年間)

区分 金額
会員数30名以上100名未満 5万円
会員数100名以上1000名未満 7万円
会員数1000名以上 10万円

 

追手門学院大学校友会将軍山奨学生制度規程

(2017年2月13日制定)

第1条(目的)
この制度は、追手門学院大学校友会(以下「校友会」という。)が追手門学院大学 (以下「本学」という。)の学部学生及び学部卒業生に対し奨学金を支給することにより、 校友会と在校生との交流及び将来の支部活動の活性化を図ることを目的とする。

 

第2条(名称及び種類)
前条の奨学生制度に基づく奨学金を校友会将軍山奨学金(以下「奨学金」という。) といい、この奨学金を受ける者を校友会将軍山奨学生(以下「奨学生」という。)という。
2、 奨学金の種類は次の通りとする。
(1)タイプ1 各支部地域よりの本学学部入学者に対する奨学金
(2)タイプ2 本学学部から本学大学院に進学する者に対する奨学金
(3)タイプ3 本学学部または大学院入学者のうち、運動や芸術などの活動で秀でたる者に対する奨学金

 

第3条(資金)
本奨学金は、校友会の原資をもって充てる。

 

第4条(資格)
奨学金を申請する者は、以下の要件を満たしている者でなければならない。
⑴タイプ1は各支部の地区地域からの学部入学者で学力·人物ともに優秀で学資の援助を必要とする者であること
⑵タイプ2は本学学部学生で引き続き本学大学院へ進学する者のうち、学力·人物ともに優秀で学資の援助を必要とする者であること
⑶タイプ3は本学学部または大学院入学者のうち、運動や芸術に秀でた活動を行う者であること。

 

第5条(金額及び期間)
奨学金は給付制とし、金額は年間20万円とする。
2、奨学金の給付期間は当該年度限りとする。

 

第6条(採用人数)
採用人数については別に定める。

 

第7条(申請)
奨学金を受けようとする者は、所定の書類を所定の期日までに学生支援課へ提出しなければならない。

 

第8条(選考基準)
奨学生の選考は、人物、家計状況、学力により、別に定める選考基準に基づいて行う。

 

第9条(採用)
奨学生の採用は、学生支援委員会が書類審査を行い、学長が決定する。

 

第10条(義務)
奨学生に採用された者は、在学中及び卒業又は修了後に校友会活動及び支部活動に積極的に関わらなければならない。

 

第11条(異動)
奨学生は当該年度において、次の各号1の一に該当する事由が生じたときは、直ちに学生支援課に届け出なければならない。
(1)休学、退学又は除籍
(2)留学
(3)本人の氏名、住所、その他重要事項の変更
(4)奨学金を辞退するとき

 

第12条(失格)
奨学生が当該年度において、次の各号の一に該当するときは、奨学生の資格を失うものとする。
(1)休学又は退学したとき
(2)除籍になったとき
(3)修学の見込みがないとき
(4)追手門学院大学学則第64条等により処分を受けたとき
(5)奨学金を辞退したとき
(6)正当な理由なく前条第2号及び第3号に定める届出を怠ったとき

 

第13条(返還)
奨学生が前条各号のいずれかに該当する場合又は奨学金の受給が不適当と認められる場合には、返還を求めることができる。
2 前項により返還を求められた者は、所定の奨学金を、返還を求められた日から起算して2週間以内に一括して返還しなければならない。

 

第14条(所管)
この規程に関する事務は、学生支援課が行う。

 

第15条(規程の改廃)
この規程の改廃は、常任理事会が行う。

 

附 則

  1. この規程は、2017年1月1日から施行する。なお、2017年1月1日在学生で2016年度入学者にも適用する。
  2. この規程は、2018年10月12日から施行する。
  3. この規程は、2019年4月1日から施行する。
  4. この規程は、2020年4月1日から施行する。

追手門学院大学校友会将軍山奨学生選考基準(タイプ1)

(2017年2月13日制定)

第1条(選考方針) 追手門学院大学校友会将軍山奨学生制度に基づき、校友会支部がある地域に住所がある1年生で、校友会支部活動と関わりを持つことができる者のうち、人物・学力・経済状況を勘案し選考する。
2 外国人留学生は、対象外とする。

 

第2条(人物) 学修活動その他の生活全般を通じて態度・行動が学生としてふさわしく他の学生の模範となる者でなければならない。
2 人物評価のため面接を実施する。ただし、エントリーシートを提出させることで面接に代えることができる。
3 学則第64条による処分の対象とならないまでも、学生の本分に反する行為があったと認められたとき、選考から除外する場合がある。

 

第3条(対象地域) 対象となる地域将軍山会がある地域は、次のとおりとする。

支部名 地域(都道府県等)
東京支部名 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
東海支部名 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
京都支部名 京都府
中国支部名 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国支部名 香川県、愛媛県、高知県
九州支部名 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(奄美市、大島郡(龍郷町、大和村、宇検村、瀬戸内町)を除く)
沖縄支部名 沖縄県、奄美大島(奄美市、大島郡(龍郷町、大和村、宇検村、瀬戸内町)
和歌山支部名 和歌山県
滋賀支部名 滋賀県
奈良支部名 奈良県
兵庫支部名 兵庫県
石川支部名 石川県
徳島支部名 徳島県

 

第4条(採用数) 校友会の支部がある地域から原則各1名以内とする。
2 未申請の支部がある場合は、各支部1名の合計人数の範囲内まで同一支部から複数の者を採用することができる。

 

第5条(申込基準) 申込者は、以下の(1)(2)の全てに該当しなければならない。
(1) 住民票の住所が校友会支部のある地域にある者
(2) 校友会の活動に参加し、校友会と関わりをもつことができる者

 

第6条(選考基準) 出願に必要な書類を全て提出した者のうち、高等学校の評定平均値30点満点、家計状況30点満点及び人物評価40点満点、合計100点満点で選考を行う。

 

第7条(採用決定) 学生支援課は選考基準に基づいて、出願者の採用判定資料を作成する。学生支援委員会は、その資料に基づいて判定し、学長が採用を決定する。

 

第8条(通知) 学生支援課は、採用結果について採用者及び不採用者に郵送にて通知する。

 

第9条(給付) 10月末日までに口座振込みにより給付する。

 

第10条(事務の所管) この選考基準に関する事務は、学生支援課の所管とする。

 

第11条(選考基準の改廃) この選考基準の改廃は、常任理事会が行う。

 

附則

  1. この選考方法は、2017年1月1日から施行する。なお、2017年1月1日在学生で2016年度入学者にも適用する。
  2. この選考基準は、2018年10月12日から施行する。
  3. この選考基準は、2019年4月1日から施行する。
  4. この選考基準は、2020年4月1日から施行する。
  5. この選考基準は、2020年6月1日から施行する。
  6. この選考基準は、2022年4月1日から施行する。

 

追手門学院大学校友会将軍山奨学生選考基準(タイプ2)

(2017年2月13日制定)

第1条(選考方針) 追手門学院大学校友会将軍山奨学生制度に基づき、追手門学院大学から引き続き追手門学院大学大学院へ進学する校友会会員で、校友会支部活動と関わりを持つことができる者のうち、人物・学力・経済状況を勘案し選考する。

 

第2条(人物) 学修活動その他の生活全般を通じて態度・行動が学生としてふさわしく他の学生の模範となる者でなければならない。
2 人物評価のため面接を実施する。ただし、エントリーシートを提出させることで面接に代えることができる。
3 大学院学則第46条による処分の対象とならないまでも、学生の本分に反する行為があったと認められたとき、選考から除外する場合がある。

 

第3条(採用数) 原則各専攻科1名以内とする。

 

第4条(申込基準) 申込者は、校友会会員で以下の(1)(2)の全てに該当しなければならない。
(1) 追手門学院大学の学部を卒業し、追手門学院大学大学院へ進学する者
(2) 校友会の活動に参加し、校友会と関わりをもつことができる者

 

第5条(選考基準) 出願に必要な書類を全て提出した者のうち、大学のGPA値40点満点、家計状況30点満点及び人物評価30点満点、合計100点満点で選考を行う。

 

第6条(採用決定) 学生支援課は選考基準に基づいて、出願者の採用判定資料を作成する。学生支援委員会は、その資料に基づいて判定し、学長が採用を決定する。

 

第7条(通知) 学生支援課は、採用結果について採用者及び不採用者に郵送にて通知する。

 

第8条(給付) 10月末日までに口座振込みにより給付する。

 

第9条(事務の所管) この選考基準に関する事務は、学生支援課の所管とする。

 

第10条(選考基準の改廃) この選考基準の改廃は、常任理事会が行う。

 

附則

  1. この選考方法は、2017年1月1日から施行する。なお、2017年1月1日在学生で2016年度入学者にも適用する。
  2. この選考基準は、2018年10月12日から施行する。
  3. この選考基準は、2019年4月1日から施行する。
  4. この選考基準は、2020年4月1日から施行する。
  5. この選考基準は、2020年6月1日から施行する。
  6. この選考基準は、2022年4月1日から施行する。

 

追手門学院大学校友会将軍山奨学生選考基準(タイプ3)

(2018年10月4日制定)

第1条(選考方針) 追手門学院大学校友会将軍山奨学生制度に基づき、学部又は大学院の1年生で運動や芸術などの活動に秀でたる者で、校友会支部活動と関わりを持つことができる者のうち、人物・学力・経済状況を勘案し選考する。

 

第2条(人物) 学修活動その他の生活全般を通じて態度・行動が学生としてふさわしく他の学生の模範となる者でなければならない。
2 人物評価のため面接を実施する。ただし、エントリーシートを提出させることで面接に代えることができる。
3 学則第64条による処分の対象とならないまでも、学生の本分に反する行為があったと認められたとき、選考から除外する場合がある。

 

第3条(採用数) 学部生及び大学院生をあわせて若干名とする。

 

第4条(申込基準) 申込者は、以下の(1)(2)の全てに該当しなければならない。
(1) 入学した年度の前年度1年間又は入学後本制度の申請時までの間に、運動又は芸術において日本の代表として世界大会に出場又は全国大会で4位以内に入るなど優秀な成績を収めた者。
(2) 校友会の活動に参加し、校友会と関わりをもつことができる者。

 

第5条(選考基準) 出願に必要な書類を全て提出した者のうち、運動又は芸術の成績30点満点、高等学校の評定平均値20点満点、家計状況20点満点及び人物評価30点満点、合計100点満点で選考を行う。
2 運動の成績は、世界大会8位以内は30点、世界大会出場又は全国大会優勝は20点、全国大会4位以内は10点を基本とする。ただし、団体競技等の場合は、申込者本人が出場していることを要件とする。芸術の成績についてもこれに準じる。

 

第6条(採用決定) 学生支援課は選考基準に基づいて、出願者の採用判定資料を作成する。学生支援委員会は、その資料に基づいて判定し、学長が採用を決定する。

 

第7条(通知) 学生支援課は、採用結果について採用者及び不採用者に郵送にて通知する。

 

第8条(給付) 10月末日までに口座振込みにより給付する。

 

第9条(事務の所管) この選考基準に関する事務は、学生支援課の所管とする。

 

第10条(選考基準の改廃) この選考基準の改廃は、常任理事会が行う。

 

附則

  1. この選考基準は、2018年10月12日から施行する。
  2. この選考基準は、2019年4月1日から施行する。
  3. この選考基準は、2020年4月1日から施行する。
  4. この選考基準は、2020年6月1日から施行する。
  5. この選考基準は、2022年4月1日から施行する。

 

追手門学院大学校友会将軍山会評議員選出細則

(2025年4月1日改正)

本会評議員の選出について、本会会則の第26条に従って、ここに選出細則を定める。

第1章 1号評議員の選出

[選挙権者と被選挙権者]

第1条 本会の活動の基盤となる1号評議員選挙については、会員の推挙推薦並びに、評議員選出委員会によって、1号評議員候補者を選び、会員の同意を得て決定する。なお、評議員数は、会員総数の300分の1以内を選出するものとする。

 

第2条 本会会員中、正会員のみが本会1号評議員に就任することが出来る。

 

第3条 本会会員は、1号評議員候補者として2名以内を推薦することが出来る。また、評議員選出委員会は全体の候補者状況を見て、評議員選出委員長名にて追加推薦をすることが出来る。なお、推薦には自己推薦も含めるものとする。

 

第4条 前条の本会1号評議員候補者の内、次に該当する会員は、推挙推薦があったとしても本会1号評議員候補者としての資格を失う。
①本会終身会費を納めていない者
②連絡先不明で連絡が取れない者
③評議員選出委員会が評議員としてふさわしくないと判断し、それを理事会が了承した者

[評議員選出委員会]

第5条 本会1号評議員選出に際しては、評議員選出委員会を設置する。

 

第6条 評議員選出委員会は、監事と会長が指名する副会長2名、常任理事2名をもって組織する。

 

第7条 評議員選出委員会は、正会員より文書による問い合わせがあった場合には、選出の内容を公開する。但し、会員の人権に関わる内容については公開しない。

 

[選挙方法]

第8条 本会正会員は、「評議員候補者推薦書(1号評議員)」別紙様式1に則り、所定の項目に記入の上、捺印し、封筒に入れ、所定の期日までに評議員選出委員会宛に郵送する。郵送以外の方法による受付は認めない。

 

第9条 評議員選出委員会は、期日を定めて、次の事を行う。
①本会正会員から、郵送されてきた「評議員候補者推薦書(1号評議員)」に記載されている事項を検証して、1号評議員候補者一覧表を作成する。なお、評議員選出委員会による推薦者もこの表に加え、このことを明記する。
②本細則第3条による1号評議員候補者は、本会1号評議員の推薦を受けるかどうかについて、「評議員就任承諾書」別紙様式3を送り、就任し、本会の活動に参加するかの意思の確認を行う。なお、本会ホームページに公示することを拒否する者は、1号評議員候補者の資格を失う。
③1号評議員候補者一覧表を、本会ホームページに公示する。また、定められた期日までに正会員からの文書による異議申立ての受付を行う。
④前項の結果を、速やかに本会理事会に報告し、次期評議員を確定する。

 

第10条 前条の取り扱いを総て終了した段階で、評議員選出委員会は1号評議員候補者に対し、「評議員就任書」別紙様式4を送り、その結果を会員に告知する。

 

第2章 2号評議員の選出

[選出権者と被選出権者]

第11条 本会の活動の基盤となる評議員を1号評議員選挙にて、選出することが出来なかった卒業期や活動を活発化する人材を選出するために、この選出方法に従い2号評議員の補充を行う。なお、先ず選出権者は各卒業の1学部1名の人員が就任出来るように努力を要する。評議員数は、会員総数の300分の1以内を選出するものとする。

 

第12条 1号評議員のみが、2号評議員の推挙推薦権(複数可)を持つ。なお、推挙推薦を行う場合には「評議員候補者推薦書(2号評議員)」別紙様式2にて期日までに行うものとする。
毎年卒業生を選出することに伴い、年1回、5月末までに選出を終えなくてはならない。

 

第13条 本会会員中、正会員のみが本会2号評議員として、推薦を受けることができる。

 

第14条 前条の本会2号評議員の内、次に該当する会員は、本会理事会より推薦があったとしても本会2号評議員としての資格を失う。
①本会の終身会費を納めていない者
②連絡先不明で連絡が取れない者
③評議員選出委員会が評議員としてふさわしくないと判断し、それを理事会が了承した者

 

[評議員選出委員会]

第15条 本会2号評議員選出に際しては、評議員選出委員会を設置する。

 

第16条 評議員選出委員会は、監事と、会長が指名する副会長2名、常任理事2名をもって組織する。

[選出方法]

第17条 評議員選出委員会は、1号評議員に期日を定めて推挙推薦を受け付けることを告知する。
①2号評議員候補者に、本会評議員の資格を受けるかどうかについて、「評議員就任承諾書」別紙様式3を送り、就任し、本会の役員活動に参加するかの意思の問い合わせを行う。
②2号評議員候補者は、理事会での承認の上、1号評議員会を招集し、2号評議員就任の承認を得る。

 

第18条 前条の取り扱いを総て終了した段階で、評議員選出委員会は2号評議員候補者に対し、「評議員就任書」別紙様式4を送り、その結果を会員(ホームページ上)に告知する。

 

第19条 2号評議員の任期は、1号評議員の残任期間と同じとする。

 

第20条 2号評議員は、選出後においては1号評議員と同じ責務を有する。

 

附則

  1. この細則は平成8年(1996年)6月30日の本会理事会で決定し、同年9月1日より施行する。
  2. この細則の変更は、本会理事会の3分の2以上の同意を得なければならない。
  3. この細則は平成20年(2008年)8月31日の本理事会で決定し、同年9月1日より施行する。
  4. 平成25年(2013年)4月に選出された評議員は1号評議員とする。
  5. この細則は平成26年(2014年)1月19日の本理事会で決定し、同年1月19日より施行する。
  6. この細則は平成27年(2015年)8月8日より改正施行する。
  7. この細則は令和元年(2019年)5月25日より改正施行する。
  8. この細則は令和4年(2022年)7月23日より改正施行する。
  9. この細則は令和7年(2025年)4月1日より改正施行する。

[別紙]

 

追手門学院大学校友会将軍山会役員選出委員会細則

 

(2025年4月1日改正)

本会役員の選任について、本会会則の第27条に従って、ここに選出細則を定める。

 

[役員選出委員会]

第1条 本会の会長・常任理事・理事・監事を選出するために、役員選出委員会を設置する。

 

第2条 役員選出委員の選出は、選任権者として現会長・現副会長・現監事にて会議を開催し、委員を次期評議員中から選出する。その後、次期評議員会にて承認を得る。

 

第3条 役員選出委員会の委員長は、委員の互選にて選出する。

 

第4条 役員選出委員は6名とし、補欠者2名を含めて8名に順位を付けて選出する。なお、役員選出委員が次期会長候補者に選ばれた場合には、委員を辞任し、補欠者の順位により逐次委員となる。

 

第5条 委員会は、会長・常任理事・理事・監事の選任案を作成する。なお、第1条に規定する役員に欠員や異動が生じた場合には、委員長は委員会を招集して選任案を作成する。

 

第6条 委員の任期は3年間とし、3年後の次期評議員が選出されるまでの期間とする。

 

[委員の選任権者と被選任権者の範囲]

第7条 本会の会長、常任理事、理事、監事を選出するための役員選出委員を次期評議員から選出する。

 

[理事の選出方法]

第8条 理事は、役員選出委員会の選任案に基づき評議員数の3分の1以内の人員を選出する。なお、理事人数の3分の1以内の人数に会長・副会長・常任理事候補者は含むものとする。

 

第9条 次期理事は、次期評議員会の承認を要する。

 

[会長・副会長・常任理事・監事の選出方法]

第10条 会長は、次期理事会にて役員選出委員会からの案に基づき、選出する。

 

第11条 副会長は、会長が理事の中から委嘱し、分担する代理・議長・幹事長等を含めて、理事会の承認を得る。

 

第12条 常任理事は、会則に規定している人数内を理事から役員選出委員会案に基づき選出し、理事会の承認を得る。なお、定数には会長・副会長は含まない。

 

第13条 監事は、次期理事会にて役員選出委員会の案に基づき選出し、理事会の承認を得る。

 

第14条 すべての役員が、次期理事会で承認された後、次期評議員会おいても承認を得る。

 

第15条 この細則の改廃は、理事会の議を経て行うことができる。

 

附則

  1. この細則は平成27年(2015年)8月8日より施行する。
  2. この細則は令和元年(2019年)5月25日より施行する。
  3. この細則は令和7年(2025年)4月1日より改正施行する。

 

追手門学院大学校友会将軍山会委員会委員選出細則

 

(2025年4月1日改正)

本会が設置する委員会委員(以下委員と言う)の選出について、本会会則の第16条に従って、ここに選任細則を定める。

第1条 本会が設置する委員会・事務局に委員を置き、所掌する事業を分担する。

 

第2条 委員会の委員は評議員中より、会長が委嘱する。

 

第3条 前条の役員にて委員会の事業を分担・処理しきれない場合には、委員長・事務局長の推挙にて正会員、学生会員より委員を推挙することが出来る。なお、学生会員からの委員については、本人からの申し出により、委員長・事務局長が推挙するものとする。

 

第4条 前条で推挙した委員の任期は、現役員の残任期間と同じとする。また、評議員会に陪席することが出来る。

 

第5条 前条に規定する委員の就任には、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

 

第6条 委員会・事務局には、委員長・事務局長を置き、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 

第7条 この細則の改廃は、理事会の議を経て行うことができる。

 

附則

  1. この細則は平成27年(2015年)8月8日より施行する。
  2. この細則は令和元年(2019年)5月25日より改正施行する。
  3. この細則は令和7年(2025年)4月1日より改正施行する。

[別紙]

委員会委員選出細則 【様式1】委員候補者推薦書

委員会委員選出細則 【様式2】委員就任承諾書